「採択=もらい切り」ではない
補助金は「もらったら終わり」ではありません。採択・交付後も事業計画どおりに取り組み、報告義務を果たす必要があります。条件を守らなかった場合、補助金の一部または全額の返還を求められるリスクがあります。
返還が求められる主なケース
補助事業を中止・廃止した場合
補助金で導入した設備や取り組みを、補助事業期間中や一定期間内に中止・廃止した場合は返還対象となりえます。
処分制限期間内に資産を売却・転用した場合
補助金で取得した設備・ソフトウェアは、一定期間(処分制限期間)は勝手に売却・譲渡・廃棄できません。この期間内に処分した場合は収益化した額に応じた返還が求められます。
実績報告・証拠書類に不備があった場合
補助事業完了後の実績報告書や領収書・帳簿等に不備・虚偽があった場合は、採択が取り消しになるリスクがあります。
売上が大幅に増加した場合(収益納付)
補助事業で得た収益が一定額を超えた場合、補助金額の一部を返還(収益納付)する制度を設けている補助金もあります。
採択後に意識しておくとよい行動
- 実績報告の期限を把握し、必要書類を整理しながら事業を進める
- 補助対象経費の領収書・請求書・振込明細を漏れなく保管する
- 補助事業に関係する帳簿・契約書は処分制限期間を過ぎるまで保管する
- 計画変更が必要な場合は、事務局に事前相談する(事後報告では認められないケースがある)
補助金は「採択されること」がゴールではなく、「事業を計画どおり進め、適切に報告を完了すること」が本来の目的です。
※本記事は情報提供を目的としており、補助金・助成金の採択を保証するものではありません。最新情報は各補助金の公募要領および事務局にご確認ください。